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報告の対象となる事故
剣道の稽古中(授業も含む)あるいは大会・試合(練習試合も含む)・審査・講習中に発生した事故で入院を要するもの、あるいは入院治療と同等の治療を受けたもの。
(例)・頭部、頸部などの打撲による障害(脳震盪を含む)
・突きによる頸動脈損傷など咽頭部を含む障害。それに起因する二次的障害
・竹刀の破損による眼外傷
・熱中症(救急入院となった場合)
・アキレス腱などを含む腱断裂(入院となった場合)
・その他の理由で入院以上の処置が必要だった場合(稽古中・試合中の脳卒中、心筋梗塞、心停止などで入院ないし死亡した場合を含む)
上記事故が起こった場合、事故報告書を高体連剣道専門部総務時村尚孝(成田高等学校)まで速やかにご提出下さい。